気ままに生きよ

気ままに わがままに 自分らしく

更正の請求

昨年のふるさと納税について、ワンストップ特例が適用にならなかったことは、地方税の納付書が届いたときに気が付きました。

 

misaki40.hatenadiary.jp

 

ワンストップ特例を申請していても、何かしらの確定申告をした場合には不適用になってしまうそうです。

私はNPO法人の寄附金控除の申請のために毎年確定申告をしていますが、昨年はふるさと納税分はワンストップ特例によって済んでいるものだと思って、確定申告書には記載しなかったんですよね。

でも、確定申告書を提出した時点でワンストップ特例は無効。

確定申告書の内容しか反映されないようで、記載しなかったふるさと納税分の還付を受けられていませんでした。

気付いた時にはすでに地方税の納付書も届いてしまっているし、納付も済ませてしまっているし、今更慌てても仕方がないので、今年の確定申告の時に昨年分もまとめて記載すればいいか、と思っていました。

 

私の理解不足のせいですが、もしかしたら同じように勘違いしていて、気が付かない人もいるかもしれません。

自分のことは棚に上げ、不親切な仕組みだわ、と思っていたら先日、居住地の役所からお知らせが届きました。

 

「平成27年分の所得税の確定申告をされているので、ふるさと納税ワンストップ特例が不適用となります」

 

わざわざ、教えてくれました。

っていうか、こんな事お知らせするくらい把握しているなら、ワンストップ特例申請を適用してよ、と言いたくなりますが、役所同士もいろいろ手続きがあるのでしょう。

親切に管轄税務署の連絡先も記載してあったので問い合わせをしてみたところ、どうも今年28年分の確定申告書に昨年27年分のふるさと納税分を記載してもダメらしい。

ちゃんと、27年分の確定申告の更正の請求手続きが必要なようです。

それでもきちんと還付は受けられるようで、よかった。

忘れないうちに、手続きしておかなくては。

 

今年は収入の見込みが立たないので利用する予定はないのですが、楽天市場でも寄附ができるみたいですね。